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深川地区社会福祉協議会設置規定

(設置)

  • 本会は深川地区社会福祉協議会(以下「地区社協」という。)と称し深川地区の地域福祉を推進する団体として設置する。

(目的)

第2乗 長門市深川地域における福祉の充実のために、地域住民が主体となって諸問題に取り組み、誰もが安心して暮らすことができるまちづくりを実現することを目的とする。

(事務所)

  • 地区社協は長門市社会福祉協議会に置く。

(会員)

  • 地区社協の会員は、深川地区の住民とする。

(役員)

  • 地区社協に、次の役員を置く。

会長  1名
副会長 1~2名
会計  1名
監事  2名
理事  15名以内

2.理事、監事は、総会において選任する。

3.会長、副会長、会計は理事の互選により選出する。

ア 自治会長
イ 民生児童委員
ウ 老人クラブ連合会代表
エ 社会福祉事業施設・団体の代表
オ 学識経験者

5.地区社協運営を公平かつ円滑に行うため必要に応じて、顧問を置くことができる。

(役員の任期)

  • 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2.前項の期間中欠損が生じたときは、これを補充しその任期は前任者の残留期間とする。

(会議)

  • 地区社協の会議は、理事会及び役員会とし、何れも会長が招集し、その議長となる。

2.理事会は、理事の過半数が出席で成立し、議決は出席者の多数決による。

3.理事会は、適宜開催する。

4.事業進歩状況と課題解決のため、運営会議を開催することができる。会長が招集する。

(総会)

  • 総会は地区社協の最高決定機関で、理事、サポーターの過半数の出席をもって成立する。

2.会長は、毎年1回理事、サポーターを招集し総会を開催しなければならない。また、必要に応じて臨時総会を開催することができる。

(決定事項)

  • 総会の決定事項は、それぞれ項のとおりとする。

総会の決定事項

  1. 事業計画及び事業報告の承認
  2. 予算及び決算承認
  3. 規約の改廃
  4. その他必要と元また事項

(会計)

  • 地区社協の経費は、会費、補助金及び寄付金その他による。

(会計年度)

  • 地区社協の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会計決算の報告)

  • 地区社協の会計決算状況は、毎会計年度終了後、理事会及び総会において了承された後、速やかに長門市社会福祉協議会へ報告するものとする。

(その他)

  • この規定に定めないものは、会長が定める。

付則

この規定は、平成17年3月22日から施行する。

      平成19年4月1日 改定
      平成20年4月1日 改定
      平成23年2月1日 改定
      平成23年6月3日 改定
      令和03年4月9日 改定